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[会則]

山岳会・森羅 会則

第1章 総則

名称 第1条 当会の名称を「山岳会・森羅」とする。 団体定義と理念 第2条 山岳会・森羅は自然を愛するものの任意団体であり、事業を行うにあたり以     下の理念に従う。  第1項 目標  山岳会・森羅は、山岳を中心にした自然との接触を通じ、会員相互の親睦を深め、 山岳環境に於ける生存技術を研鑽し、より高みを志向すると共に自然と人間の共存を 広く模索し、活動の成果は会員の財産として共有する。  第2項 手段  山岳会・森羅は、上記目標に向けて活動の礎となる技術トレーニングを行うに際し、 組織力活用により効率的な技術習得に務める。また会運営並びに活動の成果を共有す るメディアとして電子網を最大限に活用する。 第2章 会員ならびに組織構成
会員の定義 第3条 山岳会・森羅(以下会と略称)は、会員制で構成し、第1章第2条に賛同し、    別に定める入会手続きを終えたものを正規会員(以下会員と略)と称する。 第4条 会員のうち、電子網にアクセスする手段を持つものをネット会員と称し、こ    れ以外を非ネット会員という。    ただし、ここで電子網とは、パソコン通信Niftyserveもしくはインターネット    を指す。以下同じ。 第4条 会が行う行事において、会員以外の一時的参加者をビジターと称する。 運営組織 第5条 会は事業運営を速やかに進めるため、会員による以下の組織を構成する。  第1項 会の代表者として代表を1名おく。  第2項 会務を遂行するため代表の下に以下の組織を置く。代表を含め以下の担当     者を役員と称する。      事務局      会務委員      リーダー会      会計監査  第3項 会務委員は以下の担当で構成する。      会計      庶務      装備      協会      ネットワーク      事業推進      専任留守宅      保険      山行・遭難対策  第4項 リーダー会はチーフリーダーを1名おき、会のリーダーで構成する。  第5項 任期      代表はネット会員の中から互選によって選出され、任期は3年とし留任を     妨げない。  第6項 第2項に定める役員は代表が指名し、会員の承認を得るものとする。      ただし、会計監査は会員の互選により選出する。その任期は3年とする。  第7項 定員      第2項の役員の定員は細則で定める。 第6条 役員の職務  第1項 代表      会を代表しその事業を統括する。  第2項 事務局      外部との窓口となり事業運営の素案を代表へ答申し、且つ入山表の受付、     下山報告を受理する。  第3項 会務委員      会計担当は、会費の徴収管理、予算案作成、決算書の作成を行う。      庶務担当は、会員の掌握、連絡、その他会運営の各種業務を行う。      装備担当は、共同装備の貸し出し業務を含む保管管理を行う。      協会担当は、上部団体との連絡業務を行う。      ネットワーク担当は、電子網や会誌発行を通じ会の広報を担当する。      事業推進担当は、ボランティアなどの外部団体との窓口業務を行う。      専任留守宅は、入山・下山状況を把握し下山報告を受けて速やかにリーダ     ー会へ連絡する。      保険担当は、保険会社との山岳保険の契約ならび会員の保険料徴収管理を     行う。      山行・遭難対策担当は、各種山行形態、遭難状況等を研究し、      会員に自然界での生活およびアクシデント回避について啓蒙する。  第4項 リーダー会      リーダー会は、各リーダーによる山行に関する計画立案、山行の実務を統     括する。  第5項 チーフリーダーは、リーダー会を主催統括する。  第6項 会計監査は、会の会計管理が適切に行われているか監査し、監査報告を行     い、必要に応じ会計業務改善勧告を行う。 第3章 会員の義務と権利
第7条 会員資格      会員資格は、別に定める入会届に記入して事務局へ提出し、代表の承認の     元に入会金および会費を納入することによって、これを得る。ただし、他の
    山岳団体に加入している場合は、上記の条件を満足していても会員資格は得
    られない。尚入会後は以下の会員資格の区分けをする。  第1項 正会員      入会後、一定の期間を置き、規定の条件を満たした者が正会員となれる。  第2項 準会員      入会の時点での新規会員は準会員とする。  第3項 OB会員      長年に渡り森羅会員として在籍及び貢献し現役から退く者は、一定の条件
     を満たす事によりOB会員となれる。  第4項 休会      復帰の見込みがある者で一時現役活動から離れる者は規定の条件により休
     会ができる。
第8条 会員は以下の項に該当するとき直ちに会員資格を喪失する。  第1項 本人が退会届を提出し受理されたとき  第2項 会の名誉を著しく損なう行為を為したとき  第3項 他の山岳団体に加入したとき  第4項 会費を長期間滞納し、督促に応じなかったとき  第5項 会の行事に長期間参加せず、音信不通であるとき  第6項 会則に違反する行為をなし、査問委員会が退会を勧告したとき 第9条 会員は、細則で定める会費を会計担当に支払わなければならない。     会費は、原則として一期分一括前納とする。 第10条 会員は、会に関する一切の責任と義務は平等にこれを負ものとする。 第11条 会員は、別に定める運営のための会議に出席する権利と議決権を有する。 第12条 会員は、会の行事の他に個人的な山行を実施できる。ただし、事務局へ事     前に入山表を提出し、下山後は速やかに下山報告を行う。 第13条 代表もしくはチーフリーダーは、入山表に基づき個人山行に関してその実     施の中止または計画改善を勧告できる権利を留保する。 第14条 上部団体加盟     会は、上部団体へ加盟するものとする。上部団体加盟の特典は、会員等しく     これを受ける権利がある。 第4章 運営
第15条 総会   総会は、会の最高議決機関であり、代表は年1回これを開催しなければならない。  総会は以下の議題を審議、議決する。  第1項 会の年間活動方針  第2項 決算報告並びに予算案  第3項 会則の改廃  第4項 役員の選出承認  第5項 その他、会の運営に関する案件 第16条 例会   例会は代表が主催し月次に行うものとし、以下の案件を審議決定する。  第1項 年間活動方針に基づく運営の細目  第2項 細則の改廃  第3項 その他、会運営に必要な案件 第17条 リーダー会   チーフリーダーが必要に応じて主催し、以下の案件を審議する。  第1項 年間登山計画  第2項 技術訓練計画  第3項 リーダー候補の推薦  第4項 その他、登山実務の案件 第18条 議決   議決は多数決によって行い、賛否同数の場合は議長が決する。   ただし、リーダー会案件の議決は、リーダー会全員一致とする。 第19条 査問委員会   必要に応じて代表の要請で開催され、役員がこの任に当たる。 第20条 会計年次   会の会計年次を4月1日から翌年3月31日の1年間とし、これを期と称する。 第21条 事業   会は以下の事業を行う。  第1項 登山行為    A.バリエーション一般     無雪期登擧・沢登り・冬山・冬期登擧・山岳スキー    B.一般登山     夏山縦走・ハイキング    C.上記以外のリクレーション活動(会員の親睦)     温泉ハイクやお花見山行などの軽い集まり  第2項 各種研究活動     登山及び救助技術・自然環境等の研究活動とその発表     その他  第3項 登山の普及・安全登山の啓蒙・自然保護活動等、各種ボランティア活動    A.登山技術向上と普及を目的とした一般登山者指導    B.登山道の整備及び清掃活動    C.障害者の登山・ハイキング等の支援 第5章 付則
第22条 会則の細目は、細則で規定する。 第23条 この会則は1998年9月25日より発効する。 ※2000年4月4日一部変更 ※2001年4月22日一部改正・追加 ※2003年4月13日一部改正・追加

森羅代表:川名 匡(忠)

細則(Apr.2003)


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山岳会"森羅"代表:川名  匡
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