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[細則]
山岳会・森羅 細則
○会務関係細則
1.役員定員 ※2001.6/10変更 事務局、会計監査、会計、庶務、装備、協会、ネットワーク、保健担当、山行 及び遭難 対策、事業推進 各1名 相談役 リーダー若干名 2.兼任 役員は兼任できる。ただし、会計監査は他の役員を兼任できない。
3.会費 会費は、月額1000円とする。 入会費は、1ヶ月分の会費相当額とする。 4.入会規定 ※99/05/27変更 入会は、下記の条件のいずれかに該当する者から入会届が事務局に提出された場合で、 役員に異議がなければ、これを認める。 ただし、異議があった場合、役員が協議を行い多数決により決定する。 1)ビジター山行に1回以上出席した入会希望者 2)委員会メンバーの推薦があった入会希望者 4-1.入会願の書式 別途UP 4-2.会員名簿届の書式 別途UP 5.新規入会時の年齢制限 ※2002.05/27追加 1.新規入会に際して年齢制限を設ける。 2.入会時年齢は38才までとする。(入会願提出日での満年齢) 3.但し会所属に対する強い意欲があり、当会入会により山行を含む会運営 に利益をもたらす事が予想される者に対しては特例を認める場合もある。 4.特例入会に際しては、代表の推薦又は委員会総意を必要とする。 5.森羅在籍経験がある者の再入会には年齢制限無し。 6.退会規定 ※2000.05/09追加 1)退会希望者は所定の退会届を事務局あるいは代表宛に提出し、 これを代表及び委員会により受理・承認された時点で正式退会とする。 2)除名者以外の退会者は再入会も認める。 再入会は入会金免除。但し委員会での入会承認はその都度必要とする。 会員番号は欠番とし、再入会時に再使用する。 3)退会年度までの会費及び山岳保険未納の者は退会を認めない。 4)納入済みの会費及び保険代は返金しない。 6-1.退会届の書式 別途UP 7.会員資格制度 ※2003.04/13追加 7-1.準会員 [準会員] 1)森羅新規入会者は当分の間、準会員とする。 2)準会員番号を交付する。(案:J03-01) 3)会務上での正会員との同等の権利を有し、会費も正会員と同額。 4)個人山行でのバリエーション山行の制約を受ける。 5)正会員条件をクリアーした場合は正会員に昇格する。 [準会員の降格] 準会員の降格は森羅退会(除名)とする。 以下の条件が当てはまる者は委員会協議の上、準会員降格とする。 1)長期間にわたる音信不通の者。 2)会費及び山岳共済未納者。 3)その他、L会又は委員会にて降格要求があり承認された者。 7-2.正会員 [正会員] 一般的な登山技術を平均的な水準以上身につけた者を正会員とする。 正会員資格は以下の基準をクリアーした者とし、会員番号を授与する。 会員番号は退会後も欠番とする。 [正会員条件] 1)森羅在席12ヶ月以上。 2)会山行参加日数15日以上。 3)森羅会員同士での一級以上の岩登り経験を有する。 4)森羅会員同士での雪上経験を有する。 5)上記条件をクリアーし、尚かつL会にて承認された者。 尚、正会員任命は4月1日付及び10月1日付の年2回とする。 [正会員からの降格] 何らかの理由でL会又は委員会から降格要求があった正会員については、 その理由を協議し、L会・委員会の承認により降格する。 正会員の降格は準会員又は除名。 尚、準会員に降格となった者も会員番号は継続とする。 [正会員への再度昇格] 過去に正会員となり降格となった者は、 正会員条件が満たされた時点で再度昇格できる。 [正会員のバリエーション山行について] 個人山行において、各自の技量に応じ準会員を含まないバリエーション山行でのリーダーができる。 ※2003年度のみの追記→ 2002年度までに入会した会員については、全員正会員とする。 準会員への降格基準は2003年度末での評価とする。 7-3.L会員 [L会員] 以下の条件が満たされた者は、L会員とする。※L会員任命時点での条件 1)森羅在席24ヶ月以上。 2)年間の会山行参加日数20日以上。 3)去半年以内での森羅会員同士による3級以上の岩登り経験。 4)本人にL会員となる事の意志がある者。 5)上記の条件を全てクリアーし、尚かつCLからの推薦があった者。 6)上記条件をクリアーし、L会にて承認された者。 [L会員の降格] 以下の結果となった者は、L会員を降格する。 1)L会入会後の1年間毎においてL会山行への参加が無い者。 2)L会入会後の1年間毎において会山行への参加が7日間未満の者。 3)L会員にふさわしくない行為をした者。 4)上記項目に該当し、CL又は代表から降格宣言を受けた者。 [L会員への再度昇格] 過去にL会員となり降格となった者の再度昇格は、 L会員任命基準に準じる。 ※2003年度のみの追記→ 2002年度までにL会員となった者は、全員現状維持とし、 一般会員への編入基準は2003年度末での評価とする。 7-4.OB会員 [OB会員規定] 山岳会・森羅への長年の功績があり、また今後の会山行への参加が不可能な状況が考えられ、 尚かつOB会入会を希望する者は、委員会・L会の承認により、OB会員とする。 以下の条件に当てはまる者はOB会員とする。 1)森羅在籍5年以上の正会員。 2)会務委員会又はL会員その他の役員を務めた者。 3)本人又は代表推薦でのOB会員届の提出があり、委員会・L会双方の承認を得た者。 4)代表推薦の場合は、退会希望者及び退会者を対象とし、本人の承諾を必要とする。 [OB会員資格] 1)次年度からの会費は有料とし、森羅MLを配信。 ※会費額未定(2003.04/13現) 2)例会・総会への出席は可能であるが、総会での投票権は無し。 3)山岳共済加入は無し。 4)必要に応じて、代表・委員会・L会からの要望により助言ができる。 5)OB会員5名以上にてOB会を発足する事ができる。 ※OB会詳細については発足の時点でOB会により決定。 [正会員への変更] 本人からの要望により委員会にて協議をし承認を得た者はOB会員から正会員への 変更ができる。復帰時は入会金無し。その他会費・山岳共済等は入会規定に準じる。 7-5.休会規定 ※2002.04/01 追加 会員がやむを得ない事情で、長期間にわたり会の活動に参加できなくなった場合は、 その旨を届け出、委員会での承認により、当該会員を休会扱いとする。 [休会者の待遇] 1)当該会員がすでに納めた会費は返却しない。 2)休会に入った会計年度の翌期から休会期間中の会費納入は免除する。 3)当該会員が復会した場合は、復会した月からその会計年度の会費を月割納入。 及び山岳保険を全額納入するものとする。 4)復会に際しては入会金を徴収しない。 5)森羅MLの配信は希望により継続できる(会の会員向け広報の取得) 6)会山行以外の森羅行事への参加は可能とする 7)休会の期間は森羅在籍日数に含まない。 8.除名条件及び除名に関する規定 ※2000.05/09 明文化 8-1.除名にあたる条件 1)会の名誉を著しく損なう行為を為したとき 2)会費を長期間滞納し、督促に応じなかったとき 3)会則に違反する行為等、会員として不適当な行為をなし、査問委員会が除名 を通告したとき 8-2.除名に関する規定 1)除名者の再入会は認めない。 2)除名者はその名前と除名日付及び除名理由を明記し全会員に通達する。 3)但しHP等、公の場では、氏名はイニシャル表記とする。 9.慶弔費について ※99/05/20変更 1)慶事:会員本人の結婚に限り、お祝い金¥10000 但し、森羅在籍1年 以上の者とする 2)弔事:a.本人→香典¥10000 ※遠方会員で誰も葬儀に出席不可能な場合は 事務局名で書留で送る。(同封文面は別途考慮) b.配偶者並びに血族一親等→弔電 ※血族一親等に関しては99/11/18明文化 c.上部及び親睦団体等の弔事→代表一任 10.代表及び会計監査役の改選について ※2001/04/20追加 代表及び会計監査役の改選については、下記の通りとする。 10-1.立候補及び推薦について 1)期間:改選が予定されている総会の7日前から前日までとする 2)資格:改選時において森羅ネット会員である事 3)任期:任期は3年とし留任を妨げない 4)候補者複数の場合は総会にて投票とする 5)募集期間内に立候補及び推薦が無い場合は現委員会から推薦者を出す 11.上部団体派遣行事について ※2001/04/20追加 1)所属上部団体への派遣行事(山行)については、会行事(会山行)と同等とする。 2)上部団体行事(山行)への派遣は、委員会の承認を必要とする。 3)派遣行事の規模によっては、個人山行の自粛を求める場合がある。その場合 は派遣行事の1ヶ月以上前に一般会員宛、ML等にて代表からの通達をする。 12.代表の権限の補足「相談役」※2001/06/10追加 会の運営に関する情報を収集するため、必要に応じて代表は相談役を設けることができる。 相談役は、会の運営に関し、代表もしくは委員会からの諮問について答申する。 相談役は、代表の委託により就任する。
○山行関係細則 1.入山表 ※2000.5/11変更→2000.6/01より施行 1-1.入山表提出方法 1)入山表は個人山行前に、Eメール・FAX・郵送等で専任留守宅に提出。 2)会山行については会リーダーが提出 3)入山表の提出は会則で決められており、例外は認めない。 4)入山表未提出での遭難事故等については、山岳共済の対象外となる。 5)一般山行を除く、バリエーション(岩登り・沢登り・冬山等)山行については、 リーダー会による審査がある。 6)下山後は速やかに、電話で専任留守宅へ”下山報告”をする。 1-2.専任留守宅 事務局不在時の入山表受付に対応するために専任留守宅を設ける。 1-3.入山表受信先 入山表受付専用メールを新設し、メールの受信は下記のメンバーとする。 1)事務局 2)専任留守宅 3)チーフリーダー又はL会内のCL代理 4)他:上記メンバー不在時の留守宅代理 1-4.入山表の提出先と提出期限 1)Eメール:入山表提出専用メール宛 2)FAX:専任留守宅宛 3)一般山行提出期限:Eメール、FAX共に山行の2日前(前夜発含む) 但し、電話にて直接の確認が可能な場合に限り前日可 4)バリエーションに関しては山行の5日前までにL会へ提出→L会より留守宅 (事務局)へ通達 5)下山報告は専任留守宅とし、 専任留守宅不在時は下記の順で下山報告を受け付ける。 [事務局]→[チーフリーダー(or代理)]→[留守宅代理] 下山報告は電話連絡とする。(メールでの下山報告は不可) 1-1.個人入山表の書式 別途UP
1-2.入山表提出先 → 入山表提出専用メール※2000.6/01新設
2.バリエーション山行の定義 ※2000.6/01明文化 バリエーション山行とは、整備された一般登山道以外のルートを行動する山 行形態で、一般に、ザイル、ハーネス等を使用する登擧行為。及びピッケル、 アイゼン等を使用する積雪期山行をいう。 以下のジャンルについては、バリエーション山行とし、個人で実施する場合は L会の承認を必要とする。 1)岩登り(但し原則としてマルチピッチを含まないゲレンデは対象外) 2)沢登り 3)積雪期山行(但し豪雪地帯でない1000メートル以下の低山は含まない→表丹沢、奥多摩等) 4)ヤブこぎ等の登山道以外を行動する山行 5)標高4000メートル以上の山 3.合宿期間中の個人山行 1)合宿及び会山行期間中、非参加の会員は個人山行を自粛する。 2)休日形態や他の理由により個人山行を希望する会員は、L会へその旨を連絡 し入山表提出後、L会の許可を得る事。 4.会装備貸出規定 1)会装備は、会山行での使用が無い場合に限り会員の個人山行で借用できる 2)"装備借用願"を借用予定日の一週間前までに装備係宛に提出する 3)装備は借用者払いの宅配便で受け取ることができる 4)使用後は破損個所等の確認をし、破損の場合は借用者にて修理又は弁償の事 5)使用後は陰干しなどの手入れの後、速やかに装備係宛に返却の事
4-1.装備借用願の書式 別途UP
5.遭難等緊急事態の発生時に於ける対応について ※2001/04/20追加 5-1.遭難発生と対策本部の設置 事務局宛入山表提出の山行において下記の項目にあたる状況が発生した場合、 事務局はL会及び代表へ連絡。事務局・L会・代表による協議の結果、対策本 部を設置することができる。 1)下山予定日の22時を過ぎた時点で下山報告が無く、本人への連絡もつかず、 本人から家族 等への連絡もない時。 2)山行パーティより緊急事態発生(S遭難)の連絡があった時。 3)現地関係各所(警察・救助隊等)から事故発生の連絡があった時。 4)その他異常事態が発生したと考え得る時。 5-2.対策本部設置後の詳しい緊急時対応は別途"緊急時対応マニュアル"に示す。 6.山岳会外部とのバリエーション共同山行について ※2001/04/20追加 6-1.他の山岳会とのバリエーション共同山行について 1)共同山行については、その山行のリーダー在籍山岳会の規約に準じる。 2)共同山行実施者は山行の7日前までに合同山行実施計画書(入山表)を 会事務局宛に提出する。 3)共同山行実施前に、参加山岳会代表間において"共同山行合意書"を取り交わす。 4)共同山行合意書 →別途up 6-2.L会でその技量が把握できない会員外の個人(原則無所属)がリーダーとなる バリエーション山行については下記の項目を適用する。 1)外部リーダー誓約書を山行の5日前までに提出する。 2)外部リーダーのバリエーション関係の山歴表を提出する。 3)上記項目の提出によりL会にて協議・承認とする。 4)外部リーダー誓約書 →別途up 7.フリークライミングについて ※2001/04/20追加 1)自然壁マルチピッチでのフリークライミングはバリエーション(無雪期登擧) 山行の範疇に含める。 2)屋内外の人工壁はトレーニングの一形態であり登山行為とみなさない。 以上 最終改定:2003/04/13
会則(Apr.2003)
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